退職したときの健康保険任意継続制度
健康保険被保険者の資格喪失日の前日まで継続して2ヶ月以上被保険者であった場合、資格喪失日から20日以内に保険者に届け出ることによって、任意継続被保険者となることができます。
ただし、20日以内であっても、1度でも他の健康保険に加入した場合(配偶者の扶養家族になった、再就職して企業の健康保険に加入した後すぐに退職したなど)は、任意継続被保険者とはなりませんので、よく考える必要があります。
任意継続被保険者の資格を喪失するのは、2年を経過したときや、保険料を納付期日(原則としてその月の10日)までに納付しないとき、被保険者となったときなどです。
任意継続被保険者の保険料には事業主負担がなく、全額を自己負担しなければならないため、負担は大きくなります。
ただし、保険料は、「被保険者の資格を喪失したときの標準報酬月額」または「前年の9月30日における全被保険者の標準報酬月額を平均した額」のいずれか少ない額をもって決定されるため、定年退職など給与が高い人の場合は、退職時の保険料が2倍になるわけではありません。
さらに定年退職など、退職後に収入が大きく減る場合は、任意継続に2年加入するより、2年目は国民健康保険に加入した方が保険料が下がる場合があります。
「任意継続はお得」と思い込み、比較検討をせずに2年間継続されているというお話をよく聞きますが、世帯や収入の状況により異なります。
退職する際には、事前に公的制度について情報を得ながら、自分に最善の方法を選択しましょう。