住宅改修費1人20万円の例外

介護保険による住宅改修費助成の20万円という枠は、原則として1人1回だけ与えられますが、その枠がリセットされるという介護保険上の制度が、次のとおり2つあります。
1.引っ越しをした場合(転居リセット)
2.要介護度が3段階以上上がった場合(3段階リセット)
3段階リセットは、1人1回までのところ、転居による住宅改修費のリセットは、制度上は何回でも利用できます。

1.転居リセットについて
単に引っ越しをするだけではリセットされません。
住宅改修費は住民票上の住所に限って給付対象になるため、限度額のリセットを受ける場合にも、
・住所変更の手続きを済ませていない場合や
・住所変更の手続きを要しない場合(別荘など)
には、このリセット制度は利用できないことになります。

※なお、A宅(助成を受けて工事済み)からB宅へ引っ越した後、再びA宅に戻ってきた場合などは、リセットできません。A宅での助成は一度きりということです。

2.3段階リセットについて
介護保険を利用して住宅改修をする場合において、要介護度が3段階以上上昇した場合には、その枠がリセットされます。
3段階というと「要支援1⇒要介護2」「要支援2⇒要介護3」・・と誤解されることが多いのですが、次の表のとおり、7段階の要介護度を6段階にして計算することになります。

このため、「要支援1⇒要介護3」「要支援2⇒要介護4」・・となったときに3段階上がったとされます。
3段階上がったかどうかを判断する起点は、あくまでも初めて住宅改修を実施した時点であり、初めて要介護認定を受けた時点ではないことに注意してください。

3段階リセットの詳細は次のとおりです。

状態に応じて必要な住宅改修を行うために、制度を理解し、ケアマネジャーによく相談してから実施しましょう。

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