公的年金保険料をしっかり納めましょう

1.公的年金制度が破綻するというのは誤解です

公的年金制度が破綻するというのは誤解です

「国の年金制度は破綻する」という話を聞いたことがある人も多いと思います。将来、年金を受け取る事ができないのであれば、毎月保険料を支払っていくのは馬鹿らしいと考える人もいるかもしれません。実際に、国民年金加入者の4割が年金保険料を支払っていないと言われています。
しかし、こういった動きは、年金問題の一部だけを切り取った間違った知識が引き起こしている誤解と言えます。結論から申し上げると、年金制度が破綻することはありませんし、未納者が増えると年金が破綻するということもありません。

平成28年(2016年)簡易生命表によると、日本人の平均寿命は男性が80.98歳、女性が87.14歳ということで、年々延びています。少子高齢化で子どもが少ないのに、高齢者はどんどん増えていくことになります。「年金受給開始年齢が70歳に」と聞けば、「破綻だ」と思うかもしれません。しかしそれは逆です。年金受給開始年齢を引き上げたほうが破綻リスクは下がります。現状でも平均余命を考えれば20年近く年金給付が行われています。このまま平均寿命が延びれば25年受給する仕組みになります。受給開始年齢を平均寿命の延びと同じくらい引き上げればむしろ破綻しない可能性が高まる、ということになります。年金改正は、むしろ破綻リスクをなくす重要な取り組みなのです。

日本の年金制度は、社会保険方式ですので、現役世代が支払った保険料が高齢者の年金支払いに充てられています。支払われる保険料よりも受け取る年金額の方が多ければ当然制度は破綻してしまうのですが、実際には年金の支払いの半分は税金によって賄われていますので、年金制度を維持しないほうが国は損をします。というのも、年金制度を破綻させると、国は国民の最低限度の生活を保障するため、生活保護を3,700万人に支給しなければならないからです。生活保護は全額税財源ですから、丸ごと国の負担になります。

また、年金制度の破綻と同時に語られることが多い年金未納問題ですが、国民年金未納者が4割もいるという話は間違っています。確かに、第1号被保険者のうち納付している人は63%なので、納付していない人は残りの37%という事になりますが、その中には低所得者などの保険料免除者などが含まれていますので、実際の未納者は第1号被保険者だけで見ても10%未満です。しかも第1号被保険者というのは、年金加入者全体の3割ほどですので、未納者を年金加入者全体で見た場合、3%ほどにしかなりません。
保険料を納めないことは、自分自身の損失にしかなりませんので、将来年金を受け取るために、しっかり保険料を納めて行きましょう。

2.第1号被保険者の人は付加年金に加入しましょう

第1号被保険者の人は付加年金に加入しましょう

第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)のうち、保険料免除者と国民年金基金の加入者を除いて、希望する人は本来の保険料とは別に付加保険料(月額400円)を納めることができます。これにより、老齢基礎年金の受給権を得たとき、老齢基礎年金に加えて「200円×付加保険料納付済月数分の付加年金」が支給されます。

(例)付加保険料を5年間掛けたとします。
→付加保険料総額=400円×60月【12ヶ月×5年】=24,000円
 付加年金は老齢基礎年金と一緒に支給されますので原則、65歳から支給されます。

ねんきん1年目年金額→200円×掛けた月数(60月)=12,000円 累計年金額12,000円
累計年金額と支払保険料額との差額=12,000円-24,000円=△12,000円

2年目年金額→200円×掛けた月数(60月)=12,000円 累計年金額24,000円(12,000×2)
累計年金額と支払保険料額との差額=24,000円-24,000円=0円

3年目年金額→200円×掛けた月数(60月)=12,000円 累計年金額36,000円(12,000×3)
累計年金額と支払保険料額との差額=36,000円-24,000円=12,000円

4年目年金額→200円×掛けた月数(60月)=12,000円 累計年金額48,000円(12,000×4)
累計年金額と支払保険料額との差額=48,000円-24,000円=24,000円

つまり65歳以降2年を超えて受給することができた場合、それ以降はすべてプラスに転じることになります。言い換えれば、2年で支払った保険料の元がとれる年金です。是非付加保険料を納めましょう。

3.国民年金が払えないときは免除や猶予の申請をしましょう

国民年金は収入の減少、失業などによって経済的に国民年金保険料を支払うことが難しい人に対して免除や納付猶予といった制度があります。

保険料の免除制度

第1号被保険者には保険料の免除制度があり、免除と認められた期間(免除期間)は、年金受給資格期間に参入することができます。平成18年7月より4段階の免除制度となっており、全額免除には申請免除と法定免除があります。
 申請免除の場合には、保険料の納付期限から2年を経過していない期間(申請時点から2年1ヶ月前までの期間)について、免除申請ができます。ただし、被保険者に収入がなくとも被保険者の属する世帯の世帯主や配偶者に負担能力がある場合には、申請免除は認められません。

免除老齢基礎年金の給付
平成21年3月まで平成21年4月より
全額免除3分の12分の1
4分の3免除2分の18分の5
半額免除3分の24分の3
4分の1免除6分の58分の7
免除なし満  額満  額

後日になり保険料を支払えるときには、10年以内であれば免除期間の保険料の全部または一部をまとめて納付することができます。

学生納付特例制度

以前は任意加入だった20歳以上60歳未満の学生も平成3年4月からは第1号被保険者として強制加入となりました。
 平成12年改正により、学生本人の前年所得が1,180,000円以下の場合には、申請により保険料の後払いができる学生納付特例制度が設けられました。
平成26年4月から、改正により申請時点から2年1ヶ月前までの期間について、遡って申請できるようになりました。なお、学生納付特例の承認期間は、年金受給資格期間には参入されますが、老齢基礎年金の年金額の計算には反映されません。ただし、直近10年以内であれば追納することができます。
また、学生納付特例制度を利用することができる第1号被保険者には、申請免除制度は適用されません

納付猶予制度

 平成16年改正により、平成17年4月から平成27年6月までの時限措置として「納付猶予制度」が創設されました。なお、平成25年改正法で、10年延長になり、平成37年6月までとなっています。第1号被保険者で50歳未満の人の場合、本人及び配偶者の所得が単身570,000円、夫婦920,000円以下である場合には、世帯主の所得に関係なく、申請により保険料の納付が猶予されます。

4.生計を一にする子供の国民年金保険料は所得控除可能

計を一にする子供の国民年金保険料は所得控除可能

年金保険料は所得税や住民税における「社会保険料控除」として100%控除されます。
生計を一にする親族であれば、国民年金保険料は払った人の所得控除として申告することが認められます。これは自分の子供の国民年金保険料なら親が払って、その分を親の所得控除とすることができるという意味になります。
所得控除というのは税金の計算をする所得からその分を差し引くことができるというものです。仮に年間に15万円の国民年金保険料を払っていれば15万円を所得から差し引くことができるわけです。所得税+住民税で30%の税率が課せられている方ならそれで4.5万円分の税金を安くすることができるわけです。

家計全体で考えれば、国民年金の保険料は最も所得税率が高い人が払うのが合理的となります。子供が実際に自分で年金を払ったというのであれば、それでいいと思いますが、親と子の間に年収格差が大きい場合、日本の所得税制(累進税率)を考えると年収の少ない(税率の低い)子が支払うよりも年収の高い(税率の高い)親が払うほうが税効果が高くなります。この考え方を利用すると、大学生などが利用できる「学生納付特例制度」よりも、その分を親が代わりに払ってあげるほうがお得という考え方もあります。「学生納付特例制度」はあくまでも納付の猶予であり免除ではありません。卒業後にはしっかりと納付する必要があります。その制度を利用するよりも親が当該期間中に子供の代わりに年金を支払い税控除を受ける、そして子供が卒業して社会人になったらその分を親に返すという方法の方が税制面で考えると効率的と言えます。

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